専門家・専門医

基礎眼科学専門家・獣医眼科学専門医制度資格取得者

基礎眼科学専門家 大塚博比古、瀧澤芳夫、小川竜也、佐々木正治、小林幹英、津田裕一、友廣雅之、河内眞美、 森村智美、川崎一哉、山下晴洋、坂芳樹、岡村孝之、荒木智陽、木下順三、大竹誠司、和田聰、厚見育代、樋口剛史、田中守、 柿内太、杉原一成、奥原裕次、塚本俊平、小松真彦、佐々木豊、奥春孝、西健吾、金丸千沙子、梅屋直久、坂田恵美、守田淳哉、 政次美紀、山本哲弥、阿部卓也、神尾恭平
獣医眼科学専門医 印牧信行、工藤莊六、斎藤陽彦、小林由佳子、安部勝裕、太田充治、八巻敦美、余戸拓也、瀧本善之、 久保明、梅田裕祥、小林義崇、藤井裕介、若生 晋輔、金井一享、小林一郎、福島潮、小山博美、山下真、前原誠也、長谷川貴史、 辻田裕規、寺門邦彦、松浦尚哉、望月一飛、平島 享、村松勇一郎、仁藤稔久

比較眼科学専門職規程

比較眼科学会専門職資格規程

(目的)

第1条
比較眼科学会専門職資格は、高度な眼科学的知識および診療技術を有した獣医師、あるいは高度な基礎眼科学領域の研究能力を有した研究者に付与するもので、獣医眼科医療を通じて動物福祉の向上を、あるいは基礎眼科学領域の研究を通じて人の健康と福祉の向上を図るために、それぞれの資格に応じた分野において中核的存在として学会活動を牽引する役割を担う。さらに、次世代においても獣医眼科医療や基礎眼科学領域の研究をより発展させるため、後継者を養成する義務を有する。

(名称)

第2条
当学会が認定する専門職(Japanese College of Veterinary and Fundamental Ophthalmologists)は、獣医眼科学専門医(Diplomate of Japanese College of Veterinary Ophthalmologists)および基礎眼科学専門家(Diplomate of Japanese College of Fundamental Ophthalmologists)とする。

(認定)

第3条
獣医眼科学専門医は広範な動物眼科疾患を適切に診療し得る獣医師である比較眼科学会員を対象とし、獣医眼科学専門医資格認定実施細則に基づいて学会が認定する。
2
基礎眼科学専門家は、in vitroを含めた基礎眼科学研究にたずさわる研究者である比較眼科学会員を対象とし、基礎眼科学専門家資格認定実施細則に基づいて学会が認定する。
3
獣医眼科学専門医および基礎眼科学専門家の認定期間は5年とし、認定継続を希望する者に対しては、獣医眼科学専門医資格認定実施細則あるいは基礎眼科学専門家資格認定実施細則に基づいて学会が資格更新を認定する。

(業務)

第4条
比較眼科学会専門職は獣医眼科学あるいは基礎眼科学の知識の研鑽に励み、獣医・実験動物の眼科学的知識、技術の伝達向上に寄与しなければならない。
2
比較眼科学会専門職は学会の実施する教育活動の講師を担当しなければならない。
第5条
比較眼科学会専門職は学会長が統括し、認定者の動向把握などの運営には総務担当理事があたる。

(資格の喪失)

第6条
次の各項のひとつに該当するとき、認定資格を喪失するものとする。

(1)本人が資格の返上を申し出たとき
(2)比較眼科学会の会員としての資格を喪失したとき
(3)認定資格を更新せず、認定期間を過ぎたとき
(4)比較眼科学会専門職の名誉を損ない、学会幹事会が資格剥奪を決議したとき
付則

本規定は平成13年7月20日から発効する。

変更 平成24年10月26日

変更 平成30年7月29日

基礎眼科学専門家資格認定実施細則

(目的)

第1条
本実施細則は、比較眼科学専門職資格規定に基づき、in vitroを含めた基礎眼科学研究にたずさわる研究者である比較眼科学会員を対象とした基礎眼科学専門家(以下、専門家という)の資格審査執行について定めるものである。

(委員会)

第2条
第1条の目的を達成するために基礎眼科学専門家資格審査委員会(以下、基礎資格委員会という)および基礎眼科学専門家資格審査試験作成委員会(以下、基礎試験委員会という)を設ける。
2
基礎資格委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門家資格取得者より学会長が任命する。
3
基礎試験委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門家資格取得者より学会長が任命する。
4
基礎資格委員会および基礎試験委員会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
5
両委員会の委員長および委員は、兼任できないものとする。
6
両委員会の委員長および委員は、認定試験の運営を適切に遂行するため、比較眼科学会専門職資格規定および細則の内容を年1回レビューする。

(認定試験)

第3条
認定試験は原則年1回実施し、口頭(面接試験)・筆記(スライド試験を含む)・実地とする。

(新規登録の申込手続き)

第4条
専門家の新規登録の申請をする者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、履歴書及び研究業績リストを添えて、比較眼科学会事務局経由で基礎資格委員会委員長に申し込むこととする。各種教育等を評点に加算しているものは修了証あるいは参加票のコピーを提出することとする。

(新規登録の書類審査)

第5条
専門家の新規登録の申請をする者は申請時に、次の各項の条件を満たすものとする。

(1)比較眼科学会に継続して3年間以上在籍している者。
(2)基礎眼科学研究に5年間以上従事している者。
(3)表1の新規登録書類審査のための評点基準に従って総合点が80点に達している者。

(試験科目)

第6条
試験科目は、「比較眼科学基礎」及び「実験動物眼科学」とする。

(試験審査)

第7条
基礎資格委員会は、書類審査会議を開催し、第4条条項および比較眼科学会専門職資格規程の内容と照らし合わせ新規登録申請者を書類審査する。その結果、基準に達していると判断された者に対して、口答・筆記・実地による試験を行い、その水準を確認する。
2
基礎資格委員会が、書類審査の結果で基準に達していると判断した者は、資格審査を申請した年度を含め3年間、書類審査合格の資格を保持し、口答・筆記・実地による試験を受けることができるものとする。
3
受験者は、受験料10,000円を会計担当理事の指定する口座に納入する。
4
基礎試験委員会は、専門家資格取得者に作成を依頼・集積した試験問題から、偏りがないようにその年度の資格審査用問題を選択する。試験当日までに、封印した試験問題に解答を添えて基礎資格委員会委員長に提出する。

(認定及び登録)

第8条
基礎資格委員会は合否を決定し、これを理事会に報告する。
2
合格者は、登録料10,000円を会計担当理事の指定する口座に納入する。
3
会長は、登録料の納入確認後、合格者に「基礎眼科学専門家」の称号を与え、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿に登録する。

(認定資格更新)

第9条
資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、資格更新の申請を行うものとする。
2
専門家資格の更新申請をする者は、次の各項の条件を満たす者とする。
(1)資格更新申請時にも継続して、比較眼科学会の会員であること
(2)表2の認定更新のための評点規準に従って総合点が80点に達していること
3
資格更新を希望する者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、比較眼科学会事務局経由で基礎資格委員会委員長に申し込むこととする。
4
基礎資格委員会は、書類審査結果を理事会に報告する。
5
更新合格者は、更新料10,000円を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
6
会長は、更新料の納入確認後、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿を更新する。
付則

本細則は平成13年11月7日から発効する。

変更
平成15年5月31日
平成24年10月26日
平成28年5月22日
令和6年9月1日

表1 基礎眼科学専門家新規登録書類審査のための評点基準(総合点80点以上)

種別 項目 筆頭発表者評点 共同発表者評点
論文投稿
(最低10点、最大50点)
「比較眼科学研究」掲載論文* 40 10
他誌に掲載された比較眼科学関連論文* 20 5
学会発表
(最低10点、最大50点)
年次大会発表** 20 5
他学会における比較眼科学関連発表** 10 3
各種教育等
(最低10点、最大50点)
学会主催の基礎講座修了者 30
基礎部会研究会参加
(年次大会内で開催された研究会は含まない)
5(1回あたり)
年次大会参加 5(1回あたり)
ACVOなどの教育コース修了者 20

*基礎眼科学研究に関連する論文に限る
**基礎眼科学研究に関連する発表に限る
評点を証明するものを添付すること

表2 基礎眼科学専門家認定更新のための評点基準(総合点80点以上、出願時の過去5年以内の実績)

種別 項目 評点
論文投稿 「比較眼科学研究」掲載論文* 20
他誌に掲載された比較眼科学関連論文* 10
学会発表 年次大会発表* 10
他学会における比較眼科学関連発表* 5
教育活動
(過去5年以内)
学会主催の基礎講座における講師 15
基礎部会研究会における講師、座長及びファシリテーター 15
教育活動および年次大会における実行委員及び座長 15
資格審査試験問題作成 10(1問あたり)
基礎部会研究会参加(年次大会内で開催された研究会は含まない) 5(1回あたり)
年次大会参加 5(1回あたり)
専門家勉強会における発表 5(1回あたり)

*筆頭発表者と共同発表者は同スコアとする
評点を証明するものを添付すること

獣医眼科学専門医資格認定実施細則

(※令和3年7月4日変更:新旧比較表(pdfファイル)

(目的)

第1条
本実施細則は、比較眼科学専門職資格規定に基づき、獣医眼科学専門医(以下、専門医という)の資格審査実施について定めるものである。

(委員会)

第2条
第1条の目的を達成するために獣医眼科学専門医資格審査委員会(以下、資格委員会という)、獣医眼科学専門医資格試験委員会(以下、試験委員会という)および獣医眼科学専門医審査規定検討委員会(審査規定委員会という)を設ける。
2
資格審査委員会の委員長および委員は、理事・評議委員および専門医資格取得者より学会が任命する。
3
試験委員会の委員長および委員は、理事・評議委員および専門医資格取得者より学会長が任命する。
4
資格委員会および試験委員会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
5
資格委員会と試験委員会の委員長および委員は、兼任できないものとする。
6
審査規定委員会は専門医資格保持者の中から学会長が任命する。

(新規登録の申込手続き)

第3条
専門医試験を受験する者は、別に定める書類を比較眼科学会事務局経由で資格委員会委員長へ提出すること。規定(規定1)
2
受験者は、所定の書類審査料を会計担当理事の指定する口座に書類提出期限内に納入すること。
(期限までに担当者が確認できない場合は無効とする)

(新規登録の書類審査)

第4条
専門医の新規登録の申請をする者は別に定める規定(規定2-1)を満たすものとする。

(試験科目)

第5条
試験科目は、「獣医基礎眼科学」及び「獣医臨床眼科学」とする。

(試験審査)

第6条
資格委員会は、第4条と照らし合わせ書類審査する。その結果、規定条件を満たしていると判断された受験者に対し、筆記・スライド・口答(面接を含む)・実地の4科目による試験審査を行う。
2
資格委員会が、書類審査の結果で基準に達していると判断した受験者は、資格審査を申請した年度を含め2年間、書類審査合格の資格を保持し、上記の4科目による試験を受けることができる。
3
受験者は、所定の受験料を会計担当理事の指定する口座に試験日1週間前までに納入すること。(期限までに担当者が確認できない場合は無効とする)
4
試験委員会は、専門医資格取得者に作成を依頼・集積した試験問題から、偏りがないようにその年度の資格審査用問題を選択する。試験当日までに、封印した封筒に試験問題と解答を同封して資格委員会委員長に提出する。

(合否判定)

第7条
合否は、各試験科目の得点によって行う。
2
全試験科目において70%以上の得点で合格とする。

(認定及び登録)

第8条
資格委員会は合否を決定し、これを理事会に報告する。
2
合格者は、所定の登録料を会計担当理事の指定する口座に納入し、専門医会会費を専門医会の指定する口座に納入すること。(合格通知1カ月後までに入金が確認できない場合、合格は無効となる。)
3
会長は、登録料の納入確認後、合格者に「獣医眼科学専門医」の称号を与え、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿に登録する。
4
書類審査および試験審査における質問は、審査結果受領後1カ月以内に1度限り受け付ける。質問のやりとりは指導医と事務局を介して行う。

(認定資格更新)

第9条
資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、資格更新の申請を行うものとする。
2
専門医資格の更新申請をする者は、次の事項を満たす者とする。
(1)資格更新申請時にも継続して、比較眼科学会の会員であること。
(2)規定2-2の認定更新のための評点基準に従って総合点が80点に達していること。
3
資格更新を希望する者は、本学会指定の獣医眼科学専門医資格更新申込用紙に必要事項を記入のうえ、比較眼科学会事務局経由で資格委員会委員長に申し込むこと。
4
資格委員会は、書類審査結果を理事会に報告する。
5
更新合格者は、所定の手数料を会計担当理事の指定する口座に納入すること。
6
会長は、手数料の納入確認後、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿を更新する。

(審査規定委員会)

第10条
審査規定委員会は、獣医眼科学専門医試験に必要な全ての規定・指定要項を管理する。
2
試験委員長及び資格委員長は審査規定委員会に試験実施後1月後までに、実施経過を報告しなければならない。
3
審査規定委員会は試験委員会および資格委員会からの報告を元に審査規定の見直しを行い学会長に報告しなければならない。
(1)規定集の見直しは毎年行う。
(2)本実施細則の見直しは原則として3年ごとに行う。
付則

本細則は平成13年11月7日から発効する。

変更 平成20年10月26日
変更 平成24年10月26日
変更 平成26年8月9日
変更 平成28年5月22日
変更 令和3年7月4日

(規定1)
獣医眼科学専門医資格認定実施細則 第3条の獣医資格委員会委員長に申込時に提出する書類

(※2022年7月18日変更:変更箇所記載ファイル(pdf)

  1. 必要事項を記入した本学会指定の審査申込用紙
  2. 履歴書
  3. 眼科研修歴(*1)
  4. 眼科講習受講歴
  5. 近2年間の眼科新規症例実績リスト
  6. 近2年間の眼科手術症例実績リスト
  7. 近2年間の眼科新規症例100例の診療報告書(*2)
  8. 近2年間の眼科手術症例30例の手術報告書(*2)
  9. 学会発表歴
  10. 研究業績リスト
  11. 獣医師免許証のコピー
  12. 本会眼科専門医である指導医の推薦状(形式指定) 1通(*3)
  13. 各種教育等を評点に加算しているものは修了証あるいは参加票のコピー
※1 獣医眼科研修の申告は、何時、何処で、どの期間を明記し、指導医の証明書を添付する。また、眼科臨床研修は、週何時間、何ヶ月あるいは何年と具体的に記載する。
※2 診療および手術報告書に含める症例については規定2-1 を参照すること。また症例報告書案、手術報告書案は別に掲載する。
※3 推薦状は、推薦人(指導医)が直接事務局に提出することも可能とする。
(規定2-1) 新規登録の申請条件
獣医眼科学専門医資格認定実施細則 第4条の専門職の新規登録申請の資格は下記条件のいずれかを満たすものとする。

  1. 1.比較眼科学会に継続して3年間以上在籍し、下記の項目をすべて満たす者

    (1)以下の研修条件を満たしている者。

    ① 4年間以上の一般診療経験者で、認定研修施設で5年間以上研修し充分な経験を積んだと指導医が認めた者

    1. 同一認定研修施設において眼科指導医の下で一般診療研修と眼科研修を同時に実施可能な場合に限り8年間以上の研修年数で可とする
    2. 博士号取得者(獣医眼科学またはその関連分野の学位が望ましい)は、学位取得に要した期間は一般診療の3年間分に充当可能とする(なお、眼科研修期間との重複は認めない)。 社会人大学院などの眼科研修期間については資格委員会において受験の可否を考慮する。
    ※ 研修施設認定基準(※毎年度確認)
    • ● 獣医眼科学専門医が主として診療する施設で、十分な指導体制が取られている施設とする
    • ● 認定研修施設は獣医眼科学専門医1名に対し1施設とする
    • ● 研修施設は事前に資格委員会の認定を受けなければならない
    (2)過去2年間の認定研修施設における診療・手術実績が以下を満たす者。

    ① 以下の要件で診療報告書の提出が可能なこと

    1. 近2年間の眼科症例100例の診療報告書を作成する。
    2. 診療報告書は所定のフォームを使用して作成する(別途掲載)。
    3. 診療報告書にはカルテ番号、動物種、品種、年齢/性別、主訴、所見、検査内容、診断名およびその根拠、治療とその経過の詳細を記載する(複数ページ可)。
    4. 症例はすべて新規症例とし、再診症例は含めない。
    5. 加齢性変化などの病的異常を伴わない症例(虹彩萎縮、水晶体核硬化など)は含めない。
    6. 動物の性格や経済的理由等により充分かつ必要な検査・治療・経過観察が行えなかった症例は含めない。
    7. 診療報告書に記載する症例は特定の疾患ばかりに偏らないよう留意し、眼科疾患全体(付属器疾患、眼表面疾患、眼内疾患、眼窩部疾患など)をできるだけ均等に網羅する
    8. 手術報告書に記載する予定の眼科外科症例との重複は不可とする。
    9. 治療選択肢が多い眼科疾患では、治療方針決定の理由を記載する。

    ② 以下の要件で診療報告書の提出が可能なこと

    1. 近2年間の眼科手術症例30例の手術報告書を作成する。
    2. 手術報告書に記載する手術症例は、近2年の症例から眼内手術15症例以上とそれ以外の手術を選択して全30症例とする。
    3. 手術報告書は所定のフォームを使用して作成する(別途掲載)。
    4. 手術報告書にはカルテ番号、動物種、品種、年齢/性別、主訴、所見、診断名、手術内容とその術後経過の詳細を記載する(複数ページ可)。
    5. 眼内手術において原則6カ月程度以上の術後経過の詳細を記載する。
    6. 手術報告書に記載する眼内手術以外のものは特定の手術ばかりに偏らないよう留意し、眼科手術をできるだけ均等に網羅する。 (眼瞼手術やチェリーアイなどの眼付属器手術、眼球摘出術、強膜内プロテーゼ挿入術は合計5例以下とする)
    7. 下記の手技/手術は手術報告書に含めない。
      A) 眼瞼(瞼板)縫合、瞬膜フラップ、角膜異物除去、前房穿刺、硝子体内薬物投与、縫合を伴わない眼瞼腫瘍切除や凍結処置など、明らかに簡単な処置と考えられるもの。
      B) 眼表面からのレーザー処置(経強膜毛様体凝固など)、予防的網膜レーザー凝固
      C) 同手術に対する再手術(例:チェリーアイ手術後の再脱出など)
    8. 診療報告書に記載する予定の眼科外科症例との重複は不可とする。
    9. 手術方法の選択肢が多い眼科外科疾患では、手術方法選択の理由を記載する。
    10. 各眼科手術中に術者を手術指導者と交代した場合、資格審査委員会の判断で手術症例として認めることがあるが、この場合交代した理由および詳細について詳細を記載する。
    ※診療および手術報告書に共通する事項
    • ➢ 原則、指導医の認定研修施設での診療・手術とするが指導医の指示のもと他の認定研修施設で実施したものは含めることができる
    • ➢ 報告書は資格審査委員会において審査を行う。
    • ➢ 審査において内容に不備や疑義が生じた場合、再審査のために指定の報告書の修正、症例の差し替えを委員会より求めることがある。
    • ➢ 報告書内の誤字/脱字は修正、または差し替えになる場合がある。
    • ➢ 資格審査委員会が診療画像や手術動画の提出を求めることがある。
    (3)表1の新規登録書類審査のための評点基準に従って総合点が80点に達している者。
  2. 2. 比較眼科学会に継続して3年以上在籍し、専門医会が認定する団体の専門医資格を有する者。

表1 獣医眼科学専門医新規登録書類審査のための評点基準

種別 項目 筆頭発表者評点 共同発表者評点
論文投稿※
最低20点、最大50点
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文 40 10
本学会以外の学会誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連査読論文 20 5
学会発表
最低10点、最大50点
出願時の過去5年以内の年次大会発表 20 5
他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表 10 3
各種教育等
最低10点、最大50点
学会主催の基礎講座修了者 30 30
本学会主催の講習会および症例検討会 5(1回あたり) 5(1回あたり)
年次大会参加 5(1回あたり) 5(1回あたり)
ACVOなどの教育コース修了者 20 20

※「論文投稿」においては必ず1本以上の筆頭著者査読論文を含むこと
評点を証明するものを添付すること

(規定2-2) 資格認定更新条件
獣医眼科学専門医資格認定実施細則
第8条 資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、下記条件を満たすものとする。

表2 獣医眼科学専門医認定更新のための評点基準

種別 項目 評点
論文 出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文* 20
本学会以外の学会誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文* 10
出願時の過去5年以内の商業雑誌掲載の比較眼科学関連報告* 10
学会 出願時の過去5年以内の年次大会発表* 10
他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表* 5
教育活動
(過去5年以内)
学会主催の基礎講座、講習会および症例検討会における講師 15
臨床部会主催教育ミーティングにおける講師 15
その他の教育活動および年次大会における座長 15
資格審査試験問題作成 10(1問あたり)
年次大会参加 5

*筆頭発表者と共同発表者は同スコアとする
評点を証明するものを添付すること

入会案内

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学会にて審査の上、入会の可否をご連絡します。

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