学会会則、規程など
比較眼科学会会則
(名称)
- 第1条
- 本会は比較眼科学会(The Japanese Society of Comparative and Veterinary Ophthalmology)と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は動物の眼科学に関する研究の促進、成果の普及を図り、比較眼科学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術年会の開催
(2)機関誌「比較眼科研究」の発行
(3)「比較眼科学会専門職制度」による人材の育成
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
- 第4条
- 本会の会員は、普通会員、名誉会員、及び賛助会員とする。
- 2
-
普通会員は比較眼科学領域の研究に関心を有する者で年会費を納入した者とする。普通会員は機関誌の配布を受け、学術年会及び機関誌に研究成果を発表することができる。
- 3
-
名誉会員は比較眼科学の発展に功績のあった者で理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。名誉会員は機関誌の配布を受け、学術年会及び機関誌に研究成果を発表することができるが、年会費の納入義務はないものとする。
- 4
-
賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助するため賛助会費を納入した個人または団体とする。賛助会員は機関誌の配布を受けることができる。
(入会)
- 第5条
- 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書に年会費を添えて申し込むものとする。
- 2
-
第 6 条(2)により資格を喪失した者が再入会を希望する場合、未納分及び再入会年度の会費を納めた者に対して再入会を認める。
(会員資格の喪失)
- 第6条
- 会員は次の各項の一つに該当するとき、その資格を喪失するものとする。
(1)本人の意思による退会
(2)会費の3年以上の滞納
(3)本会の名誉を損ない、理事会が除名を決議したとき
(会費)
- 第7条
- 普通会員及び賛助会員は別に定める年会費を納入しなければならない。既に納めた年会費は返還しない。
(役員)
- 第8条
- 本会に次の役員をおく。
- 会長(President) 1名
- 副会長(Vice-president) 1名
- 理事(Director) 若干名
- 監事(Councilor) 2名
- 評議員(Trustee) 若干名
- 顧問(Advisor) 若干名
- 2
- 理事及び監事は、別に定める選挙規定にしたがって選出され、総会の承認を得る。
- 3
- 会長及び副会長は理事の互選によって選出され、総会の承認を得る。
- 4
- 学術年会長は理事会の推薦により選出され、総会の承認を得る。
- 5
- 評議員は普通会員の中から会長が理事会の承認を得て委嘱する。
- 6
- 会長は本会を代表し、副会長及び理事とともに理事会を組織し、会務を処理する。
- 7
- 会長は必要に応じて理事会の承認を得て委員会を設けることできる。委員は会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 8
- 副会長は会長を補佐し、会長事故の時には会長職務を代行する。
- 9
- 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
- 10
- 監事は理事の職務遂行及び会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。
- 11
- 学術年会長は学術年会を主催する。また、任期の前年度及び当該年度の理事会に出席し、意見を述べることができる。
- 12
- 評議員は本会の運営に必要な諸事項の助言をすることができる。また、会長の諮問に答える。
- 13
- 会長及び副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし連続しての再任は2回までとする。
- 14
- 理事、監事及び評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(理事会)
- 第9条
- 理事会は会長が招集し、各委員会への諮問事項、その他の事項に付いて審議する。
(会務の執行)
- 第10条
- 理事は以下の事業の遂行に関し、分担し理事会に対しその責を負う。
- 2
- 理事は事務局(総務、会計及び専門職資格管理)、臨床生涯教育プログラムセミナー、基礎講座、機関誌、渉外、情報システム、基礎部会、臨床部会及び総会で承認されたその他の事業を分担して担当する。
(総会)
- 第11条
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 2
- 通常総会は会長が召集し、年1回開催する。
- 3
- 臨時総会は理事会が必要と認めたときに会長が召集し開催する。
- 4
- 総会の決議有資格者は普通会員及び名誉会員とする。
- 5
- 総会の決議は出席者の過半数の賛同により成立する。
- 6
-
総会における審議は次の各事項とする。
- 1) 事業計画及び予算の承認
- 2) 事業報告及び決算の承認
- 3) 役員の選任と解任
- 4) 会則の変更
- 5) その他理事会において総会の審議を必要と認めた事項
(経理)
- 第12条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
付則
本会の所在地は、事務局会計担当理事の勤務先の住所に置く。
普通会員の年会費は10,000円、賛助会員の年会費は70,000円とする。
制定
変更
- 昭和57年7月19日 付則 3、4
- 昭和58年7月18日 付則 3
- 昭和59年7月16日 付則 2、3
- 昭和60年7月22日 付則 3
- 昭和61年2月20日 付則 3
- 昭和62年7月27日 付則 3
- 平成元年7月31日 付則 3
- 平成3年7月29日 全文
- 平成7年7月20日 付則 3
- 平成7年9月1日 第1、11、12、13、14条
- 平成9年4月1日 付則 2
- 平成11年7月20日 全文
- 平成12年7月20日 第8条
- 平成13年7月20日 第10条、付則
- 平成13年12月22日 第3、4、6、8、9、10、11条
- 平成14年8月4日 付則
- 平成15年7月27日 付則
- 令和6年9月1日 全文
比較眼科学会役員候補者選出規程
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規程は、比較眼科学会会則第8条の規程に基づき、比較眼科学会の理事候補者および監事候補者の選出方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(役員選挙の種類)
- 第2条
- 役員選挙は定期選挙と補欠選挙の二種とし、定期選挙は原則として、役員の任期が終わる前日から起算して100日前までに、また、補欠選挙は役員の辞任や欠員により任期未満で職を空けた場合など必要が生じたときに行う。
(選挙権者および被選挙権者)
- 第3条
- 理事および監事候補者の選挙権を有する者は、選挙権人名簿調整時点で、その年度の会費を納入した普通会員および名誉会員とする。
- 2
- 理事および監事候補者の被選挙権は、改選年の前年の12月までに連続して3年間以上在籍した普通会員とする。
第2章 理事会の職務
(選挙日および理事の定数)
- 第4条
- 理事会は、選挙日および選任する理事数を決定する。
(選挙管理委員会の設置)
- 第5条
- 理事会は、選挙を公正に管理するために選挙管理委員会を設置し、役員以外の普通会員から選挙管理委員会の委員長および委員を選任する。
(選挙の通知)
- 第6条
- 理事会は、選挙日から起算して60日以前に定期選挙または補欠選挙を開催する旨を普通会員に通知しなければならない。
- 2
- 開催通知には以下の事項を記載する。
(1)選挙日、投票方法
(2)選任する役員数
(3)立候補締切日
(4)選挙管理委員名簿
第3章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
- 第7条
- 比較眼科学会の理事候補者および監事候補者選出のため、選挙管理委員会を置く。
- 2
- 委員長および委員は、被選挙権および推薦権を行使できない。
- 3
- 委員長は、選挙管理委員会を代表し、その運営を統括する。
- 4
- 選挙管理委員会は、普通会員により選出される理事および監事候補を管理する。
第4章 立候補
(役員候補)
- 第8条
- 被選挙権を持つ会員は、選挙日から起算して30日以前に選挙管理委員会宛に立候補届けを提出することにより、役員候補者となることができる。
- 2
- 選挙権を持つ会員は、選挙日から起算して30日以前に選挙管理委員会宛に役員候補推薦届を提出することにより、被選挙権を持つ会員を役員候補者とすることができる。
- 3
- 理事および監事に重複して立候補することは出来ない。
(推薦による立候補)
- 第9条
- 選挙権を持つ会員が被選挙権を持つ会員を役員候補として推薦するには、本人の同意を得たうえで、選挙権を持つ会員3名以上の推薦者名を記載した推薦書を提出しなければならない。
- 2
- 選挙権を持つ会員が推薦出来る候補者は役員改選数以内とする。
第5章 選挙の告示
- 第10条
- 選挙管理委員会は、選挙日の前日から起算して24日以前に、選挙広報を郵送することにより選挙権のある会員に告示しなければならない。
- 2
- 選挙広報には以下の事項を記載する。
(1)投票日、投票方法
(2)選任する役員数
(3)理事候補および監事候補者氏名
第6章 選挙方法
(投票の様式)
- 第11条
- 投票用紙の様式は、選挙管理委員会が定める。
- 2
- 投票用紙、内封筒および返信用封筒の種類については選挙管理委員会が定める。
(投票要項)
- 第12条
- 選挙人は、改選数以内の理事候補者および監事候補の姓名を投票用紙の所定の欄に記入する。
- 2
- 記入した投票用紙は内封筒に入れ、密封する。
- 3
- 返信用封筒に投票者の住所、氏名を明記して、投票締め切り期日までに選挙管理委員会に返送する。
(開票)
- 第13条
- 開票は、告示した期日までの消印で、選挙管理委員会に到着したものについて、選挙管理委員会が行う。
(無効投票)
- 第14条
- 次の各号に該当する投票は、無効とする。
(1)正規の投票用紙、内封筒および返信用封筒を使用していないもの。
(2)投票用紙に記載した理事候補者および監事候補の人数が改選数を越えるもの。
(3)役員候補の氏名が投票用紙の所定の欄に正しく記入されていないもの。
(4)役員候補者以外の氏名を記載したもの。
(5)理事候補者と監事候補に同一の候補者名を記入したもの。
(6)役員候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。
(7)役員候補者の氏名を自署しないもの。
(8)返信用封筒に投票者の住所、氏名が正しく記載されていないもの。
(役員候補者の選出要項)
- 第15条
- 有効得票数の多い順に当選者(役員候補)を定める。
- 2
- 前項の投票において、当選に関わる得票数が同数の時は、まずは学会在籍年数が長い者を当選とし、学会在籍年数が同じであった場合は年長者を当選とする。
第7章 雑則
(改廃)
- 第16条
- この規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。
付則
本規程は、平成16年7月25日より発効する。
制定
平成11年7月29日
変更
平成16年6月6日
令和6年9月1日 第2条
比較眼科学会表彰規程
第1条
本会は、比較眼科学会功労賞(以下功労賞と略称)、比較眼科学会学会賞(以下学会賞と略称)ならびに比較眼科学会奨励賞(以下奨励賞と略称)を設ける。
(功労賞)
第2条
功労賞は比較眼科学会の発展に関し、特に顕著な業績を上げ、長年にわたり本学会に貢献した正会員(普通会員及び名誉会員)または元会員に授与される。
- 2
- 受賞候補者(以下候補者と略す)は、原則として個人とする。
- 3
- 表彰は通常総会において行う。
第3条
表彰に関する経費は学会年度予算を当てる。
第4条
表彰は、賞状並びに賞牌からなる。また、毎年の件数は、これを定めない。
第5条
本賞の選考対象となる業績には、学術的な業績の他、教育、器材開発、技術的なもの、学会運営に対する功績をも含むものとし、論文としての体裁をなすことは必ずしも必要としない。
第6条
本賞の候補者は原則として理事が推薦し、理事会がその推薦書類一式を第7条に示す功労賞選考諮問委員会に提出する。なお、理事以外の正会員による候補者の推薦も受理するが、その場合は理事1名の同意書を添えて会長に提出する。
第7条
本賞に対する候補者の選考のために功労賞選考諮問委員会(以下諮問委員会という)を必要に応じて設置する。
- 2
- 諮問委員会の委員(以下諮問委員という)は、会長の指名する理事2名、並びに理事会の推薦する委員4名の計6名で構成される。
- 3
- 理事会の推薦する諮問委員の資格・構成等については「申し合わせ事項」により別に定める。
- 4
- 理事会推薦の諮問委員の任期は2年とし、半数を改選するものとする。
- 5
- 諮問委員会には、委員の互選により委員長をおく。委員長は諮問委員会を主宰する。
- 6
- 諮問委員会は、受賞候補者についての審議、選考を行う。
- 7
- 最終候補者の推薦は諮問委員全員の一致を必要とする。
- 8
- 諮問委員会は必要のあるときは候補者を次年度に持ち越すことができる。
- 9
- 諮問委員会の審議事項の内容については、これを非公開とする。
第8条
本賞の候補者を推薦しようとする理事は、毎年度通常総会の翌日から同年度末の3月31日までの間に、受賞候補者の所属機関、職位、(退職等の場合は元の所属機関、職位)、氏名、並びに推薦書(2,000字以内)を、普通会員及び名誉会員の場合にはこの他に理事(1名)の同意書を添えて会長に提出するものとする。
- 2
- 諮問委員が推薦者または候補者となった場合、当該審査を辞退する。また、辞退した諮問委員が生じた場合、必要により会長が新たなる委員を推薦する。
- 3
- 提出書類は全て本会の定める様式とする。
第9条
会長は、諮問委員会の選考結果に関する報告を理事会に諮り、受賞者を決定する。
(学会賞)
第10条
学会賞は、学術面または技術面で、特に優れ且つ国際的な評価にも耐え得る業績をあげた正会員に授与される。
- 2
- 候補者は原則として個人とする。
- 3
- 表彰は通常総会において行う。
第11条
表彰に関する経費は学会年度予算を当てる。
第12条
表彰は、毎年1件以内とし、賞状、賞牌からなる。
第13条
本賞の選考対象となる業績は、その主要な内容が本会機関誌「比較眼科研究」に掲載されたものとする。
第14条
本賞の候補者は正会員の推薦とする。また、自薦も妨げない。
- 2
- 候補者推薦には第16条に定める所定の手続きを必要とする。
第15条
本賞に対する候補者の選考のために学会賞を選考するための学会賞選考委員会(以下選考委員会という)を必要に応じて設置する。なお、本委員会は奨励賞の選考も兼ねる。
- 2
- 会長は理事会の議を経て正会員の中から選考委員会の委員(以下選考委員という)6名を委嘱する。
- 3
- 選考委員の任期は最長2年とし、留任を認めず、毎年半数を改選するものとする。
- 4
- 選考委員会には、選考委員の互選により委員長をおく。委員長は選考委員会を主宰する。
- 5
- 選考委員会は、候補者についての審議、選考を行う。
- 6
- 選考委員会委員長は、選考の経過並びに選考結果を、会長に報告しなければならない。
第16条
本賞候補者を推薦しようとする者は、毎年度通常総会の翌日から同年度末の3月31日までの間に、受賞候補者の所属機関、職位、氏名、略歴、受賞対象課題、業績一覧、特に主要な業績を表す論文、推薦書(2,000字以内)並びに推薦者(1名)の所属機関、職位、氏名を選考委員会に提出しなければならない。なお、自薦の場合には推薦書にその旨を明記するものとする。
- 2
- 正会員から選考委員会に推薦された者を候補者とする。選考委員は推薦者及び候補者になることができない。
- 3
- 提出書類は全て本会の定める様式とする。
第17条
会長は、選考委員会の選考結果に関する報告を理事会に諮り、受賞者を決定する。
(奨励賞)
第18条
奨励賞は、比較眼科学に関し、特に優れた業績をあげ、且つ受賞年度において40歳以下の正会員に授与される。
- 2
- 受賞候補者は、原則として個人とする。
- 3
- 表彰は通常総会において行う。
第19条
表彰に関する経費は学会年度予算を当てる。
第20条
表彰は、毎年2件以内とし、それぞれ賞状、賞牌からなる。
第21条
奨励賞の選考対象となる業績は、その主要な内容が原則として過去5年間に、本会機関誌「比較眼科研究」に掲載されたものとする。但し、本会主催の学術集会で公表され、関連学術雑誌に掲載されたものも考慮することができる。
第22条
本賞の候補者は正会員の推薦とする。また、自薦も妨げない。
- 2
- 候補者推薦には第24条に定める所定の手続きを必要とする。
第23条
本賞に対する受賞者の選考は、第15条に規定した選考委員会が当り、選考の経過並びに選考結果を会長に報告する。
第24条
本賞候補者を推薦しようとする者は、毎年度通常総会の翌日から同年度末の3月31日までの間に、受賞候補者の所属機関、職位、氏名、略歴、受賞対象課題、業績一覧、特に主要な業績を表す論文、推薦書(2,000字以内)並びに推薦者(1名)の所属機関、職位、氏名を選考委員会に提出しなければならない。自薦の場合には推薦書にその旨を明記するものとする。
- 2
- 選考委員は推薦者及び候補者になることができない。
- 3
- 提出書類は全て本会の定める様式とする。
第25条
会長は、選考委員会の選考結果に関する報告を理事会に諮り、受賞者を決定する。
「比較眼科学会表彰規程」の運用に関する申し合わせ事項
比較眼科学に対する貢献とは、比較眼科学に関する新たな知見の集積にとどまらず、それらが動物の眼科学に応用でき今までなされなかった事が可能になること、あるいは動物の眼科検査や診療の精度向上に貢献する事と考えられる。
受賞候補者の属する研究グループのなかに選考委員が含まれている場合、その選考委員は審査権を放棄しなければならない。
選考委員会は、必要に応じて推薦者から推薦理由の説明を受けることができる。
選考委員候補者の選出は理事・監事・評議員の互選による(第15条第2項の付帯事項)。
学会表彰候補者に応募した場合、応募年を入れて3年間は候補の対象として有効である。
付記
本規定は平成13年7月20日より発効する。
- 2
- 本規定に関わらず、平成12年度においては理事会において候補者を推薦し、受賞者を決定する。
- 3
- 本規定の改廃は理事会の決定による。
制定
平成12年6月17日
変更
平成13年7月20日 第18条
令和6年9月1日 全文
比較眼科学会ウェブサイトへの掲載に関する申し合わせ
(目的)
- 第1条
- 比較眼科学会が運営する公式ウェブサイト(以下、サイトとする)は、会員・非会員を対象とした広報、学会関連の諸手続きにおける利便性の向上のために運営されるものであり、会員・非会員を問わず、特定の個人・団体の利益だけを目的としたもの、公序良俗に反するものを掲載することはできない。
- 2
- 比較眼科学会年次大会で運用されるサイトは、本申し合わせの対象外とし、年次大会長の責任のもと運営される。
(掲載手続き)
- 第2条
- 会員・非会員を問わず、サイトへの記事等の掲載を希望するものは、総務担当理事に申請するものとする。その際、掲載期限を明らかにしなければならない。
(審査)
- 第3条
- 監事は、第1条の規定を照らして掲載の妥当性を審査する。学会監事全員の意見が一致した場合のみ、掲載が許可される。掲載が不可となった場合は、総務担当理事がその旨を申請者に通知する。掲載が許可された場合は、速やかにサイトに掲載することで、申請者への通知に代えるものとする。
- 2
- 会員からの申請のうち、第1条の規定を満たすことが明らかで、かつ緊急を要する場合は総務担当理事の判断で掲載するものとする。ただし、掲載後に必ず監事に報告し、いずれかの監事から疑義が示された場合は、掲載を中止し、その旨を申請者に通知する。
- 3
- 総会、学会の理事会等の役員会、学会長が任命した委員会等における決議事項、本会並びに臨床部会及び基礎部会主催の集会案内は公開することが原則であるので、監事の審査を必要としない。
(掲載中断)
- 第4条
- コンピュータ・ウィルスの感染等、システム全体に悪影響を及ぼすことが疑われる場合、情報システム担当理事、総務担当理事あるいはその業務を代行するものの判断で、掲載を中断することができる。
- 2
- 上記の場合を含め、いかなる事由によっても、学会は掲載中断に関する責任を負わないものとする。
付則
本申し合わせは、平成16年1月25日より発効する。
変更
令和6年9月1日 全文